大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)889 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田由五郎の上告趣意は、第一点乃至第七点は事実誤認の主張であり、

同第八点は訴訟法上の問題に過ぎず同第九点は法令解釈の問題であるが原審で主張

せず原判決の判断を経ていないものでいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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